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借金の返済が苦しくなってしまったときの法的対処方法

山下江法律事務所

今回は、借金の返済が苦しくなってしまったときのお話です。キャッシングでの借入、クレジットカードでの買い物、スマートフォンの端末代金の分割支払い、住宅ローン、子どもの奨学金の保証人・・・広い意味で借金といえるものはたくさんあります。現代社会において、多くの人は、これらとまったく無関係ということはなく、ある程度の関わりを持ちながら生活しているのではないでしょうか?
もちろん、本来、無計画な借金は避けるべきですが、簡単にキャッシングができてしまう現状では、利息の負担の重さについて深く考えないまま借り入れて、後になって、払っても払ってもなかなか元金が減らないことに気付いた人もいるかと思います。また、十分によく考えて計画的に借金をしたけれど、突然の事故、病気、リストラ等で収入が大きく減少し、返済が困難になった人もいるかと思います。
すでに借金の返済が困難になっていて状況の改善の目処が立たない人については、弁護士に依頼して法的な対処を執ることが考えられます。主な方法としては、次の3つがあります。

① 任意整理

 裁判所を利用しないで行う債務整理の方法です。それぞれの債権者と交渉して、今後支払っていく金額や支払い方法等について合意によって取り決めて、和解するというも のです。
比較的債務額が少なく、ある程度毎月の返済に回せるだけの収入がある場合等に、有効な方法です。いわゆる消費者金融等から高い利率での借入がある場合は、返済額が大きく減ることもありますし、債務がなくなり過払い金が返ってくることもあります。

② 自己破産

 裁判所に申立てをして、借金を返済する義務を免除してもらう手続です。持っている財産は原則としてお金に換えて債権者に配当することになりますが、自由財産といって一定の範囲の財産は手元に残してもらうことができます。
ただし、ギャンブルや浪費がある場合等は原則として支払い義務は免除されず、例外的に免除される場合も、裁判所による調査があります。また、税金等のように支払い義務が免除されないものもあります。

③ 民事再生

裁判所に申立てをして、裁判所が認可した再生計画に従って一定期間支払いを行い、それ以外の支払い義務を免除してもらう手続です。支払期間は原則として3年以内で、支払金額は、負債総額や保有している財産の価額によっても変わってきますが、負債を5分の1に減額してもらえるケースも多いです。また、住宅ローンについては、他の債務と別扱いとして返済を続けて、住宅を残すことができる場合があります。
ある程度の安定した収入があって、住宅ローンについては支払いを続けて住居を残したい場合等に有効な方法です。

借金の返済が苦しいときの主な法的対処方法は、上で紹介した3つになりますが、どの方法が最も適切かを判断するためには、個別の具体的な事情を伺った上で検討することが必要です。
多くの借金問題は、適切な手順を踏めば法的に解決できるものがほとんどです。借金の返済で困っている方は、弁護士にご相談下さい。

監修:弁護士法人山下江法律事務所

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