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新型コロナウイルスに対する弊所の取り組み(2020.3.11公開/2020.4.13更新/2020.4.20更新/2020.6.18更新)
新型コロナウイルス対策として、弊所では、当面の間、下記を実施することにいたしました。
① 面談の他、電話相談・オンライン相談も可能です。
② 個人、企業すべての方を対象に、初回無料相談を行います。
これまでの無料相談の対象である交通事故、相続・遺言、借金・過払いに加えての実施です。コロナの影響をはじめ、お困りごとがございましたらお気軽にご相談ください。
電話相談とオンラインの流れについては、こちら▼をご覧ください。
相談料
初回無料!
2回目以降のご相談は30分5,500円です。
※代表 – 山下江をご指名される場合は、1時間33,000円です。
※セカンドオピニオン(弁護士、司法書士等)は30分11,000円です。
セカンドオピニオンとは、他事務所の弁護士や司法書士等にご依頼中の案件のご相談のことです。
着手金
無料
※但し、ヤミ金への対応を除きます。
料金表
事件等 | 手数料 | 預り金 | 報酬金 |
1.任意整理・過払い金請求 | 41,800円/社 | 0円 | 減額の11% 及び 過払い金を回収した場合は過払い金の22%(ただし、訴訟を経た場合は27.5%)。 |
2-1.自己破産(同時廃止) | 297,000円 | 30,000円 | なし。ただし、過払い金を回収した場合は過払い金の22% |
2-2.自己破産(管財事件) | 418,000円 | 30,000円 | なし。ただし、過払い金を回収した場合は過払い金の22% |
3-1.個人再生 (住宅資金特別条項なし) |
418,000円 | 30,000円 | なし。ただし、過払い金を回収した場合は過払い金の22% |
3-2.個人再生 (住宅資金特別条項あり) |
462,000円 | 30,000円 | なし。ただし、過払い金を回収した場合は過払い金の22% |
*完済事案の過払い金請求事件は,手数料・報酬金の合計は,回収した過払い金を上限とする。
*完済事案の過払い金請求事件は,手数料・預り金を依頼者に請求せず,過払い金で精算する。
*自己破産(同時廃止事件)について,同居している夫婦等については二人目以降の手数料を275,000円に減額できる。
*手数料・預り金は1年の期間内で分割して支払うことができる。
*ヤミ金対応については1.に準じる。ただし,手数料は着手前に前払いする必要がある。
*自己破産(同時廃止),個人再生の預り金は,収入印紙・切手代,官報公告費用に使用し,残金が出た場合には手数料に加算し返還しない。
*自己破産(管財事件)(同時廃止予定で受任し管財事件となったものも含む。)の預り金は,収入印紙・切手代に使用し,残金が出た場合には手数料に加算し返還しない。予納金(管財人に支払うものであり,事案に応じて裁判所が金額を決定するもの)及び官報公告費用は預り金とは別に依頼者が負担する。
*申立てに必要な書類の取り寄せ費用は依頼者の負担とする。
*個人事業を営むなどの事情により,債権者・債務者の合計が50を超えるなど膨大な事務処理が見込まれる場合には法人の債務整理の規程による。