債務・破産専門

広島の弁護士による債務・破産無料相談のロゴ

料金表

目次

借金の料金表

相談料

初回無料!

※2回目以降のご相談は30分5,500円です。
 ただし、事案の難易度、資料の多寡、相談回数により、相談者と協議のうえ、相談料を増額する場合があります。
※セカンドオピニオン(弁護士、司法書士等)は初回30分11,000円です。
 セカンドオピニオンとは、他事務所の弁護士や司法書士等にご依頼中の案件のご相談のことです。
※弁護士をご指名されても指名料は不要です。
 ただし、会長弁護士 – 山下江をご指名される場合、ご相談料が初回90分55,000円となります。

着手金

無料

※但し、ヤミ金への対応を除きます。

料金表

事件等 手数料 預り金 報酬金
1.任意整理・過払い金請求 55,000円/社 0円 減額の11% 及び 過払い金を回収した場合は過払い金の22%(ただし、訴訟を経た場合は27.5%)。
2-1.自己破産(同時廃止) 297,000円 30,000円 なし。ただし、過払い金を回収した場合は過払い金の22%
2-2.自己破産(管財事件) 418,000円
3-1.個人再生
(住宅資金特別条項なし)
3-2.個人再生
(住宅資金特別条項あり)
462,000円

※自己破産(同時廃止事件)について、同居している夫婦等については二人目以降の手数料を275,000円に減額できます。
※手数料・預り金は1年の期間内で分割して支払うことができます。
※ヤミ金対応については1.に準じます。ただし、手数料は着手前に前払いする必要があります。
※自己破産(同時廃止)、個人再生の預り金は、収入印紙・切手代、官報公告費用に使用し、残金が出た場合には手数料に加算し返還しません。
※自己破産(管財事件)(同時廃止予定で受任し管財事件となったものも含む。)の預り金は、収入印紙・切手代に使用し、残金が出た場合には手数料に加算し返還しません。予納金(管財人に支払うものであり、事案に応じて裁判所が金額を決定するもの)及び官報公告費用は預り金とは別に依頼者が負担します。
※申立てに必要な書類の取り寄せ費用は依頼者の負担とします。
※個人事業を営むなどの事情により、債権者・債務者の合計が50を超えるなど膨大な事務処理が見込まれる場合には、法人の債務整理の規程によります。
※事案の難易度等によって増減がありえます。
※自己破産・個人再生を除き、事務手数料として、別途22,000円をいただきます。

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