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破産とは、債務者が経済的に破綻し、債務の支払いが困難になった場合に、債権者の個別の権利行使を制限しながら、破産者の総財産を換価し債権者に対して公平に配当を行う手続きです。

債権者による個別の権利行使を制限することで、従業員の方の給料や退職金などの労働債権を優先的に確保したり、財産のうち一部を「自由財産の拡張」として破産財団から除外し、経営者に残すことも可能な場合があります。
経営者を始めとする関係者の権利を最大限保護することができます。

弁護士が債務者の破産申立事件を受任した場合、債権者には「平等に取り扱われる」という安心感が広がり、債権者の対応は冷静になるのが一般的です。
これにより、不要な混乱を未然に防ぎ、適正な処理が可能となります。

破産申立の条件

破産の申立は、債務者に支払不能などの破産の原因がある場合に、裁判所に申し立てることによって開始されます。
申立は債務者自身が行う(自己破産)のが通常ですが、債権者が行うこともできます。
近年、自己破産は増加の傾向にあります。
破産の申立があると、裁判所は破産原因の有無を審理します。
 

破産原因

法人の破産原因には、支払不能と、債務超過があります。
支払不能とは、簡単に言えば広く債務が弁済できない状態をいいます。
債務超過とは、債務額がプラスの財産額を超える状態をいいます。

このような破産原因があると認められれば、裁判所は破産宣告をすることとなり、債務者は破産者となります。
破産宣告によって、宣告当時破産者が所有していた財産は破産財団となって、通常裁判所が選任した破産管財人の占有管理に服することになります。
ただし、個人事業者につきましては、破産財団が破産手続き費用に不足するときは、管財人を選任することなく、開始決定と同時に破産手続の廃止決定がされます。もっとも、事業や財産の状況が簡明でない場合、軽微とはいえない免責不許可事由がある場合には、管財人が選任されます。
 
 

破産の必要性

経営する会社が倒産してしまった後も、経営者であるあなたやご家族の生活は続いていきますし、従業員の方も同様です。

破産された経営者の方には、後に経営者として再起を図る方もいらっしゃいます。
当事務所が依頼を受けた方の中には、最初は破産申立てをすることに戸惑いを覚える方もいらっしゃいましたが、適切に破産することにより、取引先や債権者へのご迷惑を最小限にとどめ、ご自身並びにご家族が新たな人生を切り開くことができたと喜ばれる方も多くいらっしゃいます。

「うちの会社は自主再建の方法でいけるのか、民事再生手続をとるべきなのか?それとも破産なのか?法的手続を行うにしても、そのタイミングが分からない。」と思われれておられる方が多いのではないかと思います。

まずは、お気軽にご相談いただければと思います。

破産のメリット

債務が免除され返済や取立てにあわない

「どうせ倒産するのであれば、わざわざ裁判所を通して、破産手続きをしなくてもいいのではないか?」とお考えになる方もいます。
破産手続きをとらなければ、ずっと債権者から請求を受けることになります。
破産手続きによって、会社の財産を平等に配当し、債権者の混乱を抑えることができるのが大きなメリットといえます。
感情的な債権者も裁判手続には従うのが通常です。
債務を全て清算でき、資金繰りに追われる日々からは解放されます。

破産のデメリット

会社の再建が困難

多くの中小企業において、経営者が会社の債務保証をしている場合も少なくなく、その場合は会社の破産手続と同時に経営者自身も破産手続をする必要が発生します。
経営者自身が破産をしてしまうと、その後金融機関からの借り入れが不可能となり、又、仕入先などの信用も失い、再び会社を築き上げることは難しくなります。
その点、再建の場合であれば、引き続き会社の経営を続けていくことが可能です。

債権者(仕入先・金融機関)への経済的損失

破産の手続を選択した場合、通常低い率の弁済額(配当)となり、破産会社に依存している零細企業などは連鎖倒産することもあります。

従業員の雇用問題

破産により会社が消滅した場合、ほぼすべての従業員が職を失うことになります。
これが再建型の場合であれば、リストラなどにより多少の人員整理は避けられませんが、全従業員が職を失うという最悪の事態は避けることができるでしょう。

社会経済上の損失

破産手続が開始されてしまうと会社の営業を継続することは出来ません。
製造業の場合などは、工場の稼動を停止せざるを得ませんので、仕掛品を完成させることも出来ず、廉価で販売、または廃棄することになってしまいます。
又、お客様である売り先に納品できず、売り先の重要な販売イベントの中止等を招くことも多々あります。
破産手続においてはこういった社会経済上の損失も発生するのです。

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