特別清算とは、解散決議等により解散後清算中の株式会社について、清算の遂行に著しい支障を来すべき事情又は債務超過の疑いがある場合に、裁判所の監督下で行われる清算手続をいいます。
費用が安く済み、また手続きが簡単で短期間で処理できる点にメリットがあります。
通常清算との違い
株式会社を終わりにしようとする場合、破産などを除いて、その後始末をするために、法律に従い清算処理しなければなりません。
これを法定清算といいますが、法定清算のうち特別清算は、債務超過などの事情がある場合に行われます。
特別清算以外の通常清算は、裁判所の監督は必要とされませんが、特別清算は裁判所の監督の下に行われますので、通常清算は特別清算よりも簡単な制度ということができますが、債務超過の疑いなどがあるときは通常清算はできません。
破産との違い
特別清算と破産は、株式会社の財産が破綻状態の際の処理手続きとして似ています。
しかしながら、特別清算は、管財人が選ばれることはなく、また多数の債権者の協力が得られるときに簡単に迅速に株式会社を清算処理する手続であるのに対し、破産は、破産管財人が選ばれる点に大きな違いがあります。
破産手続きでは、管財人は会社の財産等を調査し、場合によっては否認権などを使って財産を回収し、各債権者に公平に分配し、債権者の賛成を必要としないで会社の清算処理を進めることができます。
これに対し、特別清算手続きは、債務超過の疑いのある際に、債権者の協力(協定案への3分の2以上の賛成)を得ることができる見込みがあるときに選択されます。
もっとも、債権者の協力の見込みがあっても、会社に不当な財産処理の疑いがあり管財人による財産調査・否認権の行使を検討すべきときには、破産を選択することとなります。
このように、特別清算は、破産と比べ費用を抑え簡単に会社の清算処理ができるメリットがありますが、これを選択するには一定の条件が必要となりますので、慎重な検討を要します。