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破産手続には管財事件と同時廃止事件があります。
両事件の区別ですが,大まかに言えば,申立人の財産が時価にして60万円以下であれば,同時廃止事件にしているようです。
  最近の広島地裁の運用では,申立人の財産が時価にして60万円以下であれば同時廃止事件にしているようです。
  ただし,財産総額が60万円以下であっても申立人の財産関係が整理できていない場合や不明朗な財産処分がある場合,借金を膨らませた過程に問題がある場合には,破産管財人を選任する管財事件にしています。

目次

破産手続の流れ (同時廃止事件の場合)

1 弁護士から債権者へ受任通知を発送

貸金業者は訪問や電話による取立が原則としてできなくなります。

2 裁判所へ申立

弁護士と相談しながら申立書を作成し,裁判所へ提出します。
申立書の内容を裏付ける資料を集めて申立書へ添付する必要があります。

3 破産手続開始決定・同時廃止

申立人が支払不能の状況にあるか等を裁判所が確認し,破産手続の開始を決定します。
裁判官から質問を受ける審尋という手続が行われることがあります。審尋は弁護士が同席できます(司法書士は同席できません。)。
申立人の資産がないことが明らかで,破産に至る原因に問題がなければ同時廃止事件となります。

4 免責手続

債権者の意見を踏まえた上で裁判所が申立人の負債の支払義務を免除するかどうかを決定します。
免責不許可事由の有無を裁判官から個別に質問される手続が開かれることもありますが,複数人を対象に一括で短時間で済ませるケースが多いです。よほどの事情がない限り免責が不許可になることはありません。

* 同時廃止事件の場合,申立から免責決定までの期間は通常4ヶ月から6ヶ月程度です。
* 破産手続開始決定と免責決定については官報に掲載されます。

破産手続の流れ (管財事件の場合)

1 弁護士から債権者へ受任通知を発送

貸金業者は訪問や電話による取立が原則としてできなくなります。

2 裁判所へ申立

弁護士と相談しながら申立書を作成し,裁判所へ提出します。
申立書の内容を裏付ける資料を集めて申立書へ添付する必要があります。

3 破産手続開始決定

申立人が支払不能の状況にあるか等を裁判所が確認し,破産手続の開始を決定します。裁判官から質問を受ける審尋という手続が行われることがあります。審尋は弁護士が同席できます(司法書士は同席できません。)。審尋には管財人予定者が同席することもあります。

4 破産管財人による換価,債権調査等

裁判所により破産管財人が選任されます。
破産管財人は申立人(破産者)の資産を換価し,債権者に債権額に応じて公平に分配します。
定期的に裁判所において債権者集会等が開かれ,債権者への情報提供がなされます。
申立人は破産管財人の業務に協力する義務があり,債権者集会にも出席します。

5 免責手続

債権者や破産管財人の意見を踏まえた上で裁判所が申立人の負債の支払義務を免除するかどうかを決定します。
免責不許可事由有無を確認するために改めて審尋を行うこともありますが,債権者集会等と兼ねて行うことが多いです。
よほどの事情がない限り免責が不許可になることはありません。
* 管財事件の場合,申立から免責決定までの期間は通常6ヶ月から1年程度です。
* 破産手続開始決定と免責決定については官報に掲載されます。

破産手続のメリット

弁護士に依頼した場合,貸金業者の取立行為が規制されます。

返済に追われる生活から一息つくことができます。
ただし,訴訟による請求は禁止されておりませんので速やかに破産申立を行う必要があります。

免責が確定すれば借金の支払義務がなくなります。

税金などの公租公課や養育費など免除の対象とならないものもあります。

破産手続のデメリット (同時廃止事件)

公法,私法上の資格制限

弁護士,公認会計士,司法書士,警備員,保険外交員等一定の職業に就くことができません。株式会社の取締役は,破産により会社との委任契約終了となりますが,再度選任されることができます。
*免責が確定すれば資格制限はなくなります。

信用情報機関への登録

返済能力に関する情報等を扱うシー・アイ・シー等の民間の信用情報機関に事故情報が登録されます。
事故情報が登録されるとクレジットカードを作ったり,金融機関から貸付を受けることが難しくなります。
事故情報の保存期間はおおむね5年程度とされています。
保存期間を過ぎた情報は自動的に抹消され,貸付を受ける際には通常の審査となります。

破産手続のデメリット (管財事件)

財産の管理処分権の喪失

財産の管理処分権は,申立人から破産管財人へ移ります。
換価できる資産は原則として手放すことになります。
資産価値のない生活必需品についてはこれまで同様使うことが出来ます。

破産管財人への協力義務

破産手続中,破産管財人の職務に協力しなければなりません。

居住移転の制限

裁判所の許可を受けなければ居住地を離れることができません。

郵便物の転送

破産手続中,郵便物が破産管財人へ転送されます。

公法,私法上の資格制限

弁護士,公認会計士,司法書士,警備員,保険外交員等一定の職業に就くことができません。株式会社の取締役は,破産により会社との委任契約終了となりますが,再度選任されることができます。
* 免責が確定すれば資格制限はなくなります。

信用情報機関への登録

返済能力に関する情報等を扱うシー・アイ・シー等の民間の信用情報機関に事故情報が登録されます。
事故情報が登録されるとクレジットカードを作ったり,金融機関から貸付を受けることが難しくなります。
事故情報の保存期間はおおむね5年程度とされています。
保存期間を過ぎた情報は自動的に抹消され,貸付を受ける際には通常の審査となります。

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