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過払い金返還請求とは

過払い金とは、債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことを言います。
なぜ過払い金が発生するのか、ご説明します。
平成22年6月18日より施行された改正貸金業法では、消費者金融等の貸金業者が定める金利の上限が20%となり、利息制限法の上限金利との差であるいわゆる「グレーゾーン金利」が撤廃されました。しかし、それ以前には、同貸金業者の多くは改正前の出資法の上限金利である29.2%すれすれで貸付を行っていました。

しかし、利息制限法では上限金利を以下のように定めています。
10万円未満・・・年20%
10万円以上100万円未満・・・年18%
100万円以上・・・年15%

では、貸金業者が利息制限法の上限金利を守らなかったのはなぜでしょうか。
それは改正前出資法を越えた金利で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた金利で貸付けをおこなっても罰せられることがなかったからです。
この結果、改正前出資法すれすれの金利で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い金利である利息制限法で引直計算をすると(この手続きを 「任意整理」といいます)過払い金が発生することがあるのです。

借金・過払い金問題に関する法律相談は初回無料です。お気軽にご相談ください!
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こんな方はぜひ過払返還請求を!

過払い金が発生するかどうかはケースバイケースで一概に何年以上取引があれば必ず過払い金が発生するとはいえませんが、一般的には5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上であれば過払い金が発生している可能性が相当高いといえるでしょう。

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借金を返済している方へ

費者金融への最後の支払いが過去10年以内であれば、支払いすぎた利子を取り戻せる可能性があります!

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過払い金返還請求の手続の流れ

1.契約後すみやかに債権者に受任通知書を発送

通知が届けば、請求が止まります

2.債権の調査

弁護士がこれまでの取引経過を取寄せます(1週間から1か月)。

3.債務の確定

まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)。

4.交渉

引き直し計算により過払い金が発生していれば、債権者に請求し交渉します。

5.結果

交渉が成立すれば過払い金の返還を受けます
交渉がまとまらない場合は過払い金返還請求訴訟を起こします。 

6.和解もしくは判決

和解がまとまれば期日を定めて過払い金の返還を受けます。和解がまとまらなければ判決を待ちます。

※業者によっては、取引当初からの明細を出してこなかったり、過払い金の返還に同意しない場合があります。そのような時は、過払い金返還請求訴訟(正式には、不当利得返還請求訴訟)を起こし、裁判で争うことになります。

借金を全て返済し終えた方にも、過払い金返還の可能性があります

  • 過去に借金を完済されていて、現在は借金がない方
  • まだ一部の貸金業者の借金は残っているが、ある貸金業者には過去に完済されている方

これらに該当する方は、完済していても、貸金業者から過払金が戻ってくる場合があります。
戻ってくるかどうかは、下記の3点で判断できます。

  1. どの貸金業者(消費者金融・クレジット会社)から借金(キャッシング)をしたか
  2. 取引していた期間・時期、利率
  3. 取引終了してから10年経過していないか

昔から利息制限法を守っている貸金業者から借金をしていた場合や、クレジットローンの場合は戻ってきません。また、過払金返還請求権は取引終了から10年で時効になります。

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