経営者の債務処理
中小企業の場合、通常、経営者自身が会社の借金の保証人となっているため、ご自身並びにご家族の将来を考えどうしたらよいか、二の足を踏んでしまうことも多く見られます。
倒産手続きが終わっても、連帯保証人として社長や役員に返済の義務が残ります。多くの場合、会社の倒産と同時に社長の債務整理もしなければなりません。
経営者の債務処理には、以下の3種類があります。
・経営者の任意整理
・経営者の自己破産
・経営者の個人再生
しかし、現実的には、通常会社の破産に伴う社長の整理の場合、債務の金額が大きく(金融機関の保証だと数千万円~数億円)、仮に10年払いであっても年数百万円や1千万円以上の弁済となってしまい、任意整理はなかなか困難です。
同様の理由で、個人再生も、その条件である5千万円以内の債務という点を満たさず困難です。そのため破産になることが多いです。但し、破産しても個人の資産のうち最低限のもの(古い車・約100万円以内の現金・少額の保険解約返戻金や掛け捨ての保険)は残せますので、再出発することは十分可能です。又、キャッシュカードや銀行口座の保有、就職などは可能ですので、いたずらに心配する必要はありません。
当事務所では、破産した経営者の生活を最大限守るべく、弁護士が全力を尽くします。
1人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。