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平成15年の法改正により,司法書士に140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められました。これにより,借金の金額が140万円以下の場合には,債務整理手続を弁護士だけでなく,司法書士に依頼することが可能となりました。
但し,下記のような違いがありますので,債務整理を依頼する際には以下の点に注意が必要となります。

目次

自己破産・民事再生の場合

自己破産や民事再生は,地方裁判所に申立を行う必要があることから,司法書士には訴訟代理権がなく,司法書士は書類の作成のみを担当するので,申立は自分で行うことになります。そのため,自己破産・民事再生の場合には,弁護士と司法書士のどちらに依頼するかで差が出てきます。
司法書士に依頼した場合には,あくまで本人が申し立てたことになりますので,裁判所との複雑な対応を要求されます。
以上のような違いから,自己破産・民事再生では,弁護士に依頼した方がメリットが多いようです。

任意整理の場合

借金の総額が140万円以下で任意整理を依頼する場合や140万円以下の過払い金の回収を依頼する場合には,司法書士にも交渉権が認められていますので,弁護士と司法書士のどちらに依頼しても基本的には違いはありません。
過払い金が140万円を超え,任意での和解が困難な場合には,地方裁判所に訴訟を提起することになります。地方裁判所では,簡易裁判所と異なり,原則として弁護士以外の人は代理人になることができませんので,貸金業者も弁護士に依頼せざるを得ず,弁護士費用が掛かることになります。そのため,地方裁判所では,貸金業者が無駄な費用を抑えるために早期に和解に応じてくることが多くあります。このことから,実務では弁護士を代理人にして,過払い金が140万円以下の場合にも,数名を集めて集団訴訟を提起したり,慰謝料や弁護士費用を請求することによって140万円を超える金額を請求して,早期に解決させるという方法をとっています。このような実務上のテクニックを駆使できるかどうかも,弁護士と司法書士の違いとなります。

手数料(費用)に違いはありますか

自己破産や民事再生の場合は、弁護士が代理人となる場合と司法書士が書面作成のみを行う場合とでは、仕事量が異なってきますので、一般的には代理人として交渉・訴訟代理を行う弁護士の方が費用はかかると思います。しかし、任意整理の場合には、弁護士に依頼するか司法書士に依頼するかで、費用の差は生じないのが一般的です。弁護士の場合も司法書士の場合も、依頼を受ける手数料をどのように定めるかは自由となっていますので、手数料の差は、弁護士か司法書士かではなく、各事務所の方針によって異なることとなります。依頼する時点での着手金が発生するのが一般的ですが、分割支払ができる事務所もあります。当事務所ではやむを得ない場合には、原則月2~3万円から(やむを得ない事情がある場合は月1万円から)の分割支払いも可能です。

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