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ここまでは、一般に自己破産といわれる、個人破産について説明してきました。
しかし、皆様の中には、会社を経営しておられ、会社としての債務を整理することや、清算することを考えている方もおられると思います。

以下では、法人(会社)の破産について、個人破産と比べながら説明します。
まず、法人の破産も、裁判所に申し立てること、そのために、資料収集などの準備が必要なことなど、個人破産との共通点も多いですが、根本的な違いがあります。

目次

法人破産と個人破産との違い

1.法人は破産すると「消滅」してしまうということです。

法人破産と個人破産の最も大きな違いは、法人は破産すると「消滅」してしまうことです。つまり、個人は、人生をやり直すために、すなわち、生きていくために破産するのですが、法人は、清算、つまり死亡するために破産するのです。

2.法人の破産では全件、破産管財人がつきます。

次に、手続としては、法人の破産では全件、破産管財人がつきます。
つまり、個人の破産では、破産する人に財産や問題がなかったり、多少あっても、借金の額がごくわずかの場合、破産管財人がつかず同時廃止という手続きで終わります。
それに対して、法人の破産では、必ず、破産管財人がつくのです。これも大きな特徴です。

法人の破産の特徴

1 法人破産が個人破産よりメリットが大きい点

法人破産のより大きなメリットとして、税金、社会保険の未払いなども消滅することがあげられます(わずかな例外もありますが、原則消えるとお考えください)。
以上のようなものは、個人破産の場合原則、破産しても、支払い義務が残ってしまうのですが、法人破産の場合は、これらも消滅するのです。

2 法人破産が個人破産よりありがたくない点

反対に、法人破産のありがたくない点として、自由財産がない(法人財産を生活費などに使えない)こと、費用が多くかかることがあります。
個人の場合、破産しても、現金なら最高99万円まで、また、価値の低い車や、解約しても戻り金の少ない生命保険は自由な財産として保有し続けられます。
個人の場合は、破産しても今後の人生があるわけで、そのための最低限のものは保有を許すということです。
しかし、法人の場合は、破産すると消滅するわけですから、生活費も何もありません。
全部破産管財人によって処分されることになります。

また、費用については、弁護士費用及び裁判所などに支払う実費いずれも法人の場合の方が多くかかります。
すなわち、法人の破産は必ず破産管財人がつくわけですから、個人破産で破産管財人がつかなかった時に比べ、破産管財人への支払い(広島ですと最低20万円です)の分、実費が大きくなるのです。

更に、弁護士費用も各事務所によって違いこそあれ、個人の破産ならば20万円くらいから50万円くらいが多いでしょうが、法人の破産ですと、50万円くらいから100万円くらい、法人の規模によってはそれ以上ということもあり、弁護士費用は高い傾向にあります。

以上のように、法人の破産の場合、自由財産がないこと、費用がやや多めにかかることなど、やっかいな面があるのです。

法人破産と個人破産は使い分けられるか?

「法人だけ破産する」とか、「経営者個人だけ破産する」ことは可能か?という質問をよく受けます。

多くの場合は、個々には出来ません。
すなわち、法人の破産をするならば、原則として代表者個人の破産もすることになりますし、会社の社長個人の破産をするならば、法人の破産も必要となってきます。逆の場合もありえます。

まれに、社長個人には負債があるが、法人には負債がないという場合もあり、その場合は、法人には破産という手続きを取る前提がないですから(破産は借金を清算するためのものです)、法人の破産は必要ありません。

しかしほとんどの場合、法人個人両者に負債がある以上、両方の破産が必要となってきます。

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