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ヤミ金とは、国(財務局)や都道府県に貸金業としての登録を行っていない貸金業者を指します。
しかし貸金業の登録をしていても、違法な高金利を取る業者を含めてヤミ金と呼ぶこともあります。

ヤミ金の取り立ては厳しく、家族や親戚、近親の方々へも時間を構わず取り立てます。
また、ヤミ金は、金融機関から融資を受けられない多重債務者や破産宣告を受けた人などを主なターゲットにしており、暴力団の資金源の一つともなっています。
ヤミ金は裏でつながっていますので、一つの業者から借りれば、次から次に勧誘の電話がかかってきます。

目次

弁護士が、あなたをヤミ金から守ります!

ヤミ金の行為は明らかに犯罪です。5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金です。
借りたお金を返す必要はありません。逆にヤミ金に支払った金銭を不当利得として返還を求めることもできます。
最近では全国的にヤミ金の刑事告訴・告発が行われています。あなたも一人で悩まないで早く弁護士に相談してください。

小切手や手形を担保に取られていても大丈夫。今すぐ相談を!

ヤミ金のなかには,商工業者から小切手や手形を担保にとって貸付を行い,返済を怠ると不渡処分にすると脅すものがあります。
借主には,不渡処分が怖くて,ヤミ金の手から逃れられない人もいます。
しかし,ヤミ金は犯罪行為です。逮捕を恐れているのはヤミ金の方です。
断固として立ち向かうことが救済の道です。
不渡を避ける方法はあります!

解決までの流れ

  1. 弁護士と契約を結んだ後、直ちに担当弁護士がヤミ金に電話ないしファックスをします。
  2. 弁護士が代理人に就任したこと、今後一切取立てをしないように伝えます。
これでほとんどは取り立てが止み、悪質な取り立てから逃れることが出来ます。
ただ、ごく一部のヤミ金は執拗な嫌がらせ行為を続けることがありますが、このような時は別の対処方法があります。
悪質な業者に対しては,断固として刑事告訴を行い,警察に動いてもらうことになります。
「ヤミ金に関しては対応しない」という法律事務所もあるようですが、当事務所では、これまでも数多くのヤミ金と対決して、依頼者に喜んでもらっています。
ご遠慮なくご相談下さい。
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