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特定調停とは、裁判所を通して、債務の減額・支払方法についての話し合いを行い、
合意をめざす手続です。

目次

メリット

  1. 民事執行手続きを無担保で停止できる場合がある。(裁判所の裁量による)
  2. 過料の制裁を背景に,業者に対し取引履歴の開示を求めることができる。
  3. 複数の債権者との整理を同一手続の中で行うことができる。

デメリット

  • 信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるため,目安として5~7年間は自分名義で借金やローンができなくなる。
  • 調停成立となると,債権者に債務名義(未払のとき強制執行を可能とするもの)を与えることとなる。
  • 原則として債権者の住所等が裁判管轄となる。(ただし、移送等により運用は緩やか)
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