債務・破産専門

広島の弁護士による債務・破産無料相談のロゴ

ご依頼者からよくいただくご質問をまとめております。
できる限り、専門用語を使わず、わかりやすい言葉で書いてありますので、詳しい詳細等が知りたい方はお問合わせ下さい。 

Q:家族や会社に内緒で債務整理できますか?
A:基本的にできます。当法律事務所では、郵送物などを送付する際は細心の注意を払っています。また、あなた様以外の方からのお問合せに関しては、一切対応しないことになっています。ただ、ご内容によってはご家族にお知らせした方が、将来的に良い結果になる場合もありますので、その際はアドバイスをさせていただいています。

Q:債務整理したいと思っていますが、ブラックリストに載ることが心配です。
A:債務整理を行うと、ブラックリストには載ってしまいます。そうなると、どんな不都合があるかと言えば、約5年から8年の間は、クレジットカードの新規発行や、新たな借り入れが制限される場合があります。現在の借金返済状況を見て、債務整理をする方が良いのかをしっかり判断しましょう。山下江法律事務所では、「債務整理をしようかどうか」の相談もお受けしてますので、お気軽にご相談ください。 

Q:債務整理をすると、どのくらい借金が減りますか?
A:自己破産の申立ですと、すべての借金が帳消しになります。任意整理は利息制限法のもと債務額を確定しますので、借金は必ず減ります。しかし、その幅は一概にいくらになりますとは、言い切れません。その人によって利率や取引の期間が違うからです。ひとつの指標としては、約定利率が高ければ高いほど、また取引の期間が長ければ長いほど減額できることになります。 

Q:ここ1~2年の借り入れしかないのですが、任意整理は有効ですか?
A:任意整理をすると、ほとんどの場合、将来支払う利息がカットされますから十分有効です。現状のままで貸金業者に支払う返済総額と、任意整理をした場合の返済総額を比べると、その額は大幅に変わってきます

Q:自己破産できない場合とはどんな場合ですか?
A:借金が、ギャンブル・極端な浪費による場合や、だまして借りた場合などには、責任が免除されません。そのような場合は、裁判所を通さない任意整理をするか、民事再生手続きを検討することになります。 ただし、ギャンブル等による借金の場合でも、一定の金額を支払うことによって、免責決定を得ることが出来る場合もあります。

Q:できるだけ自己破産はしたくないのですが。
A:自己破産以外の任意整理、民事再生の方法が可能かを検討することになります。他の方法では、やはり借金地獄から抜け出せない場合には、自己破産を拒否する理由をお聞きし、具体的解決策を検討することになります。 

Q:自己破産をすると、銀行取引ができなくなるんでしょうか?
A:銀行が債権者のひとつである場合には,破産申立通知の同銀行到着により,預金残高を引き出すことはできなくなります(後に,原則として相殺されます)。銀行が債権者ではない場合には,預金したり公共料金の引き落としなどの取引は通常どおりできます。ただし,同銀行の口座からクレジット会社の引き落としがされているような場合には,破産申立通知後も引き落としがされる場合がありますので,ご注意下さい。このようなときは,給料の振込口座を変更することをお勧めします。

Q:パートやアルバイトでも個人民事再生を利用できますか?
A:個人再生は一定の収入がある方が対象になります。マイホームを手放さずに済むというメリットがありますが、「住宅ローンを除く借金の総額が5000万円を超えないこと」と「安定的な収入が見込めること」が要件となっています。 

Q:ローン中の車はどうなりますか?
A:個人再生では、ローン中の車があればローン会社を含めて処理する必要があります。車を手元に残したい場合は、任意整理などを利用した方がいいでしょう。 

Q:過払い金が発生しているかを知る方法はありますか?
A:過払金が発生しているかどうかは、貸金業者から取引履歴を取り寄せて、利息制限法で引き直し計算をしてみなければ、正確に知ることはできません。過払い金の発生する取引年数は、一般的には5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上であれば過払い金が発生している可能性はかなり高いといえるでしょう。 

Q:過払い金に対して利息は発生するのですか
A:過払い金にも利息は発生します。過払い金の利息の起算日は過払い金が発生した当日です。過払い金の利息は年5%です。当事務所では年5%の利息も加算して、貸金業者に請求を行っております。

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