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破産すべきかどうか悩まれている経営者の中には、従業員への対応について、非常に苦しい思いをされている方も少なくないと思います。
会社の破産に伴い、従業員の処遇も決めなければなりません。多くの場合、従業員を解雇せざるを得ません。解雇する場合には、30日前までに従業員に伝えなければなりません。
あるいは、通告と同時に解雇する場合は、30日分の解雇予告手当を支払わねばなりません。

これまで会社を支えてくれた従業員に対して、できるだけ誠意ある対応をしたいとお考えだと思います。しかし、現実的には従業員の未払い賃金や退職金を用意できないという場合も多いのです。
その場合、独立行政法人労働者健康福祉機構の「未払賃金立替払制度」を利用することもできます。つまり、破産しても給料を払ってもらえない従業員のために、公の団体が立替をしてくれるのです。

未払賃金立替払制度

この制度は、支払わなければならない給料を会社に代わって、労働者健康福祉機構が支払う制度です。この制度を利用するためには、原則として会社が裁判所を通して破産手続を行っているなど、全社が倒産していることが必要です。

適用される賃金

ここでいう賃金とは、退職した日の6カ月前から、未払いとなっている毎月の給料や退職金です。いわゆるボーナス、社宅費、年末調整の還付金、解雇一時金などは含まれません。また、税金や社会保険料などが控除される前の金額で、いわゆる額面の給与額が立替払いとなります。また立替払いの金額は、未払い賃金の総額の80%となっています。ただし、退職時の年齢に応じて88万円~296万円の範囲で上限が設けられています。

適用される従業員

1.倒産した会社が労災保険の適用事業で、1年以上事業活動を行っていたこと。
2.会社の倒産で退職して、毎月の給料や退職金が未払いの人。ただし、未払いの額が2万円未満のときは、立替払いはありません。
3.会社が倒産した日(正確には、「破産申立日又は認定申請日」)の6カ月前から、2年間の間にその会社を退職した人。

従業員への対応についても、個別のケースについては、1人で悩まず、弁護士にご相談ください。

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