「破産」は、会社の経営が行きづまり、支払不能や債務超過となったときに、債務者など利害関係人との関係の調整をし、清算を図る手続きです。会社経営者にとっては、経済生活の再生・再スタートを可能にするものです。
破産手続は裁判所に申し立て、裁判所から破産管財人が選任され、会社の財産を法律に従って、債権者に公平に配当します。破産をすると会社は消滅します。
苦労して築き上げてきた会社を失うことは、経営者にとっては耐えがたい苦痛であると思います。
しかし、破産は債権者による個別の権利行使を制限することで、従業員の方の給料や退職金などの労働債権を優先的に確保したり、経営者の自己破産手続においては、財産のうち一部を「自由財産の拡張」として破産財団から除外し、経営者に残すことも可能な場合があります。
つまり、破産とは、経営者を始めとする関係者の権利を最大限保護するための手続でもあるのです。
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破産の必要性
経営する会社が倒産してしまった後も、経営者であるあなたやご家族の生活は続いていきますし、従業員の方も同様です。
破産された経営者の方には、後に経営者として再起を図る方もいらっしゃいます。
当事務所が依頼を受けた方の中には、最初は破産申立てをすることに戸惑いを覚える方もいらっしゃいましたが、適切に破産することにより、取引先や債権者へのご迷惑を最小限にとどめ、ご自身並びにご家族が新たな人生を切り開くことができたと喜ばれる方も多くいらっしゃいます。
「うちの会社は自主再建の方法でいけるのか、破産などの法的手続をとるべきなのか?法的手続を行うにしても、そのタイミングが分からない。」と思われれておられる方が多いのではないかと思います。
まずは、お気軽にご相談いただければと思います。