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当事務所の弁護士が、リビングひろしまの「納得!山下江法律事務所のプロに聞け」コーナーで、身近で起こる法律トラブルに関するコラムを連載させていただいております。 
連載記事の中から、債務整理に関する記事を掲載いたします。

完済後でも消費者金融からお金を取り戻せますか (相談者/35歳/女性)

Q:最近、消費者金融に関して「任意整理」とか「過払金返還請求」といった言葉をよく耳にします。私の場合、消費者金融からお金を借りましたが、すでに完済しています。このような場合でも、お金を取り戻すことはできるのでしょうか。

A:原則的には、返済日から10年を経過していなければ、払い過ぎた金を取り戻せるでしょう。消費者金融に対する「過払金返還請求」のことを、法律的には「不当利得返還請求」といいます。払い過ぎたお金を取り戻すには、この不当利得返還請求が消滅時効にかかっていないことが必要となります。不当利得返還請求権の消滅時効は、10年です。
この消滅時効の起算点を業者と借主間の最後の取引終了日とする考えのほか、最終貸付日とする考え方もあります。また連続した貸し付けが行われているかどうかによっても判断が異なってきます。対応策もそれぞれです。自分で判断がつかないときは、弁護士に相談するといいでしょう。

Q:私の場合、今から約8年前に借り始めました。最後の返済が終わったのは、約2年前になります。このようなケースではどうなるのでしょうか。

A:いずれも今から10年以内のことですね。それであれば問題なく、その間払いすぎた金利分すべてを返してもらえることになります。利息制限法で定められている金利は、10万円未満で年20%、10万円以上100万円未満で年18%、100万円以上で年15%となっています。すなわち、この利息制限法を超えて返済した部分について、あなたは消費者金融に対し「利子を付けて返還せよ」と請求できることになるのです。
ただし、消費者金融が任意に応じない時には裁判となります。その場合は、弁護士に依頼するのがよろしいかと思います。
まずは専門家に、気軽に相談を。素早く動くことが解決への第一歩につながります。

任意整理か自己破産か悩んでいるのですが・・・ (相談者/43歳/男性)

Q:会社が倒産し職を失ってしまい、借金の毎月の返済が困難となりました。現在消費者金融10社からの借り入れが合計700万円程度ある上、住宅ローンも600万円程度残っています。家の時価は1000万円位と思います。自己破産と任意整理のどちらにするか迷っています。

A:借金整理の方法として、よく使われるのは、「任意整理」「自己破産」「民事再生」です。どの方法を選ぶかは、現在の資産状態、今後の収入・返済のめど、ご自身の希望、債権者の同意の見込みなど、総合的に検討して行うことになります。
消費者金融からの借入期間が7年~10年とかなり長い場合は任意整理により、これまで利息制限法の限度を超えて支払ってきた金利が借入金元本残高の返済に充当されるので、借入残高がかなり減少します。場合によっては返済し過ぎていたということで消費者金融から過払い金の返還を求めることができます。
こうした任意整理の結果,借入金額がかなり減少した場合、自己破産をしなくても済む可能性があります。

Q:私の場合は,この3~5年くらいに借り入れたものがほとんどです。任意整理だけで大丈夫でしょうか。

A:実際に利息制限法に沿って計算し直してみないと分かりませんが、任意整理だけでは難しそうですね。自己破産をすると住んでいる家も失うことになりますが・・・。それでいいでもよいでしょうか。

Q:家を守ることができる手続はありませんか。

A:民事再生があります。住宅ローンを返済しながら、ほかの借金残高を大幅に減額してもらい、返済を続けることになります。ただし、要件があります。再生の可能性を示す「再生計画案」を作成しなければなりません。また、債権者・債権総額の各半分の同意が必要な場合もあります。もう少し詳しくお話を聞かせてもらい,あなた自身にとって最良の方法を選択しましょう。

弁護士と司法書士って何か違うの?相談者/38歳(女性)

Q:債務整理をしようと思っていますが、弁護士と司法書士のどちらに依頼すればよいか迷っています。一体、何が違うのでしょうか。

A:弁護士はすべてのことについて、代理権(交渉権)・訴訟代理権を持っていますが、司法書士は140万円以下の借金(経済的利益)に対する代理権(交渉権)・訴訟代理権(簡易裁判所管轄に限る)となります。そのため任意で債務整理(いわゆる任意整理)を行う場合、借金の額や過払い金返還請求の額が140万円を超える時には、弁護士に依頼します。
また、自己破産や民事再生の申し立てをする場合は、これらの事件の裁判管轄は簡易裁判所ではなく、地方裁判所となります。その代理人になれるのは弁護士で、司法書士は書面作成代理にとどまることとなります。
なお、弁護士が代理人となる場合、その仕事内容には当然書面作成も含まれます。

Q:依頼する場合の手数料(費用)ですが、弁護士と司法書士では違うのでしょうか。

A:自己破産や民事再生の場合は、弁護士が代理人となるケースと司法書士が書面作成のみを行うケースとで仕事量が異なります。
そのため、一般的には代理人として交渉・訴訟代理を行う弁護士の方が、費用が掛かるといえるでしょう。
任意整理の場合には、弁護士か司法書士に依頼するかで費用の差は生じないのが一般的です。弁護士も司法書士も、依頼を受ける手数料をどのように定めるかは自由となっています。そのため、手数料の差は、弁護士か司法書士かの違いではなく、各事務所の方針によって異なります。弁護士・司法書士、いずれに関しても、依頼をした時点で着手金が発生するのが一般的です。ただし、中にはその着手金を分割して支払うことが可能な事務所もあります。また、どうしても費用が工面できない場合、資力がないなどの要件を満たせば、法テラスによる民事扶助も受けることができます。まずは相談を。そこから、納得がいく道を選択してください。

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